正職員の手当を削って非正規職員と同一労働同一賃金化を図る手法は違法だとして、済生会山口総合病院(山口市)の正職員9人が手当減額分の支払いを求めていた訴訟で、山口地裁は5月24日、請求棄却の判決を出した。正規職員の待遇を引き下げることで正規・非正規間の格差を解消する手法を容認する初の司法判断とみられる。正社員の手当削減の動きが、他の企業にも広がる可能性もある。裁判で争われたのは、同病院による20
<新型コロナウイルスの感染拡大対策で企業に対する休業要請が広がるなか、休業補償のあり方を巡って国と自治体がもめているが> 何度も言ってきたが、企業に対して休業補償をしている国は主要国では存在しない。 世界中どこでも、支える対象は個人、人間であって、企業ではない。 欧州各国での休業補償といわれているものは、日本では雇用調整助成金にあたり、雇用者側が被雇用者にたいして休業手当を支払う義務があり、それに対して政府が補助金を出す仕組みだ。 今回の危機に対して、これを大幅に拡大して、政府は条件を大幅に緩和し、かつ補助率も90%である。これはリーマンショックのときも行われ、今回はさらにそれを大幅に拡大している。 非正規も対象に含めたのは大進歩 さらに今回特筆すべきことに、これまでは含まれてなかった、いわゆる非正規雇用も対象に含めている。非正規雇用という言葉も存在も、危機後にすべて消滅させて、正規も非正
正社員と非正規労働者の不合理な待遇格差をなくす「同一労働同一賃金」が来年4月にスタートすることに伴い、大企業の5社に1社が正社員の基本給や賞与を減らす可能性があることが5日、人材会社「アデコ」の調査で分かった。政府は同一賃金の指針で、労使合意のない正社員の待遇引き下げを望ましくないとしており、懸念が広がりそうだ。 同一賃金は、能力や成果などが同じ場合、正規、非正規に関わりなく賃金などを同一水準にする考え方で、働き方改革関連法に盛り込まれた。調査は同一賃金が先行導入される従業員300人以上の大企業の人事担当者500人を対象に今年3~4月に実施した。
正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に、元契約社員5人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は、2社に手当の支払いを命じた一審・松山地裁判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却した。 原告は井関松山製造所の3人と井関松山ファクトリーの2人。高裁判決は一審判決を踏襲し、5人の業務が正社員と同様だったと認定。正社員がもらえる住宅手当や家族手当を会社が払わないのは「不合理」と判断した。一方、5人が求めた賞与分の支払いについては、正社員と契約社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与に代わる寸志を一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとした。(木下広大)
正社員と契約社員などとの待遇の違いが労働契約法で禁止されている不合理な格差にあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、来月、双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。最高裁は、どのような待遇の違いが不合理な格差にあたるのか、初めての判断を示すものと見られます。 この規定をめぐって、横浜市の運送会社と浜松市の物流会社の嘱託社員や契約社員が同一の待遇を求めてそれぞれ起こした2件の裁判で、最高裁判所第2小法廷は、来月20日と23日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。 このうち横浜市の会社の裁判では、1審で訴えが認められましたが、2審で退けられました。一方、浜松市の会社の裁判では、1審と2審で一部の待遇の違いが違法だと認められました。 2件の裁判では、正社員との手当や賃金の違いが労働契約法の規定に違反するかどうかが争われていて、最高裁は、どのような違いが不合理な格差にあたるのか、初
厚生労働省は8日、同一労働同一賃金の詳しいルールを話し合う有識者検討会に論点整理案を示した。正社員と非正規社員の待遇差を説明する義務を「強化・拡充する必要がある」と指摘。給与や福利厚生などで差がつく理由を、事前に社員に説明するよう企業側に求めた。各企業は賃金体系や研修に関する情報を、非正規社員とも共有する必要に迫られそうだ。同じ仕事をしていれば同じ賃金を払う同一労働同一賃金は、政府が掲げる「働
非正社員の待遇改善を図るための「同一労働同一賃金」の実現に向け、政府が年内にまとめるガイドライン(指針)案を巡る議論が29日、本格的に始まった。指針案では、基本給や賞与、各種手当について、正社員と差をつけてよい例と悪い例を具体的に示す。待遇差が合理的かどうかの基準をはっきりさせることで、企業に非正社員の待遇改善を促す狙いがある。 この日開かれた働き方改革実現会議(議長・安倍晋三首相)で、労使の代表や有識者が指針案の内容について話し合った。政府は年内に指針案をまとめた後、指針に実効性を持たせるために関連法を改正する方針。改正法の内容は年度内にまとめる予定だ。 指針案では、経験・能力、職務の内容、勤続年数などに応じて基本給の額が決まるケースを想定。そのうえで、たとえば「通算の勤続年数を評価して額を決める」のは差を付けてよい例、「有期雇用社員の直近の雇用契約期間だけを評価して額を決める」のは悪い
2015年01月04日10:52 カテゴリ経済 非正社員に日本の未来がある 竹中平蔵氏が朝まで生テレビで「同一労働同一賃金をめざすなら正社員をなくそう」と言ったことが批判を浴びているが、これは彼が正しい。Economist誌は「オンデマンド経済の到来」と題して、雇用の将来を特集している。 ITの進歩によって、雇用形態はこれから大きく変わる。特にモバイル端末によって、1日中オフィスにいる必要はなくなった。これからは金があって時間のない人と、その逆の人が時間と金を交換する時代になる。その先駆がUberだ。すでにサンフランシスコでは、リムジン・サービスよりUberの売り上げのほうが多くなった。 マルクスが階級闘争の原因としたのは、生産手段をもつ者ともたない者の差だったが、ITはその差を急速になくしている。多くのユーザーのもっているスマートフォンは、20年前には大企業の大型コンピュータ室にしかなか
派遣法の審議が始まりましたが、世間の認識はあまりにもレベルが低すぎて話になりません。昨晩もNHKラジオの「私も一言!夕方ニュース」に生出演してきましたが、冒頭から「通訳、秘書などの専門業務は云々」と、インチキな議論を前提にした説明から入るので、それがいかに法律制定当時から現実と違うものだったかを説明しなければなりませんでした。 一方で、3法則氏やそのまわりをうろつくイナゴ諸氏のように、労働条件をひたすら引き下げ、雇用を不安定にすれば解決になるかの如き暴論があたりをうろつき、まことに情けない状況であるなあ、と思っていたところ、今朝の朝日新聞の社説があまりにもまともすぎる議論を展開していて、思わず、「あれ?これって、オレが書いたんだっけ?」と思ってしまいましたがな。 http://www.asahi.com/paper/editorial.html 労働者派遣法改正案の国会審議が始まった。 派
印刷 厚生労働省の「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」は15日、パートタイム労働法で、賃金や処遇について正社員との差別が禁止される「正社員並みパート」について、適用範囲を拡大するよう求める報告書をまとめた。対象を増やして、パートの処遇改善を進めるのが狙いだ。 今月末から労使などが参加する労働政策審議会が報告書をもとに議論を開始。来年の法改正を目指す。ただ、処遇向上は人件費増をまねくため、使用者側の反対が予想される。 パートタイム労働法の前回2007年の改正では、(1)正社員と仕事の内容が同じ(2)転勤や配置転換もある(3)雇用期間の定めがない、という3要件を満たす正社員並みパートについては、賃金や教育訓練などあらゆる待遇の正社員との差別を禁じる条文が盛り込まれた。しかし、当てはまるパートの割合(10年)は0.1%にとどまっていた。 報告書では対象者を広げるため、法律に3要件
JILPTの資料シリーズとして、『欧米における非正規雇用の現状と課題―独仏英米をとりあげて―』が刊行されました。 http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2010/10-079.htm >EUの均等待遇原則は、フルタイムであれパートタイムであれ、常用雇用であれ有期雇用であれ、派遣先企業の労働者であれ派遣労働者であれ、同一の職場で同一の仕事をする労働者は基本的労働条件について差別されてはならないというものである。日本にはまだこの「同一労働同一賃金原則」が確立されていないために、正規、非正規間における労働条件の格差が基本的問題としてしばしば議論される。その場合比較されるのが欧州の非正規雇用であるわけだが、前提となる欧州の均等待遇の実態を検証しておく必要がある。 そこで、ドイツ、イギリス、フランス、アメリカの欧米主要4カ国を対象に、非正規雇用をめぐる全体的な状況
パートタイム労働者について、その働き・貢献に応じた公正な待遇を実現するため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月から施行されています。 パートタイム労働法の改正時には、国会において、下記の内容の附帯決議がなされました。 参議院厚生労働委員会 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成19年5月24日)(抄) 短時間労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を更に進めるため、参考となる先進的な雇用管理事例のほか、職務分析の手法や比較を行うための指標(モノサシ)について内外の情報を収集するとともに、事業主に対し、それらを提供することにより、その取組を支援すること。
私鉄やバスなどの労働組合でつくる産業別労組「私鉄総連」は14日、鹿児島県で中央委員会を開き、契約社員やパートなど非正社員の福利厚生の水準を正社員並みに引き上げるよう、秋の労使交渉で会社側に要求することを正式に決定した。 産業別労組が、正社員と非正社員の福利厚生の格差解消を統一要求に盛り込むのは珍しく、私鉄総連では「非正社員にとっても、少しでも働きやすい職場づくりに努めたい」としている。 統一要求ではこのほか、〈1〉残業代の引き上げ〈2〉有給休暇の時間単位での取得――なども盛り込まれた。要求実現のため、ストライキを設定して交渉に臨む方針。
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