財政基盤が弱い市町村運営の国民健康保険(市町村国保)を支援する改正国民健康保険法は、5日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。 改正法では、2015年4月からすべての医療費について、都道府県単位で市町村国保が負担を分かち合うとした。現行制度では、1件当たり30万円を超える医療費に限っていた。 実際にかかった医療費のうち、それぞれの市町村国保が負担するのは半分だけで、残りの半分については、同一都道府県内の他の市町村国保も含め、被保険者の数に応じて共同負担する。これにより、加入者の高齢化などで1人当たりの医療費の高い市町村は負担が軽減される。 市町村国保は、自営業者とその家族、無職の世帯などが加入している。