「Google和解」で本当に考えなくてはいけないこと(4) 2009年04月11日05時11分 / 提供:PJ 【PJ 2009年04月11日】− (4)日本と欧米の、出版業界の構造的な違い (3)からのつづき。Googleの「図書館プログラム」に米国出版組合が集団訴訟を仕掛けたのは、米国の出版社が著作権を保有していたから、というのも、誤解してはならないもうひとつのポイント。もうひとつの日米の違い。そしてそれは日本と欧米との、出版ビジネスのダイナミクスの差異の根源であるようだ。 再び初回(第1回)の京極知的財産権委員会・委員長の発言を採録すると、「ただし、日本の場合、分野により異なるが原則出版社に著作権はなく、本日の会合もあくまで「情報交換会」」としていた。裁判は図書館とグーグルの所蔵図書デジタル化の行為が「著作権」の対象(「事前許諾」必要)か、例外規定の対象(「事前許諾」不要)かが争