社説 情報公開訴訟 司法権狭める最高裁決定2009年1月17日 行政が「不開示」と判断した行政文書は、裁判所も見るな。そんな判断を最高裁が示した。 理由は「情報公開訴訟で不開示となった文書を検証すれば文書の開示と実質的に同じ事態を生じさせる」からだという。 2004年8月に起きた、沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故に関する日米協議文書の公開をめぐる訴訟でのことだ。 米軍大型ヘリが、住宅密集地のど真ん中にある大学構内に墜落し、爆発、炎上したが、乗員も含め死者が出なかったのが「奇跡」といわれた大事故だ。 復帰後だけでも40件を超す墜落事故を米軍は繰り返してきた。再び事故が起きないという保障は全くない。 命を危険にさらされ続ける県民にとって事故の再発防止、原因の徹底究明は不可欠だが、日米両政府は「防衛上の秘密」を盾に原因や理由の開示を拒んできた。 今回もヘリ墜落事故をめぐる日米両
新国立劇場合唱団員(不当労働行為)事件について、極めて残念なことに、東京高裁は、東京地裁と同じく、合唱団員の労組法上の労働者性を否定しました。 判決全文 「shikoukritukousai090325.pdf」をダウンロード 声明 「seimei09325.doc」をダウンロード ■東京高裁判決の特徴 東京高裁の理由付けは、原審東京地裁判決とも異なります。抜粋を紹介します。以下のⅠ、Ⅱ…、①、②…の数字は引用者が付けました。 Ⅰ「①契約メンバーの歌唱技能という債務の提供はオペラ公演における各メ ンバーの持ち場(合唱団におけるパート等)が自ずと決まっており、被控訴人が契約メンバーの労働力を事業目的の下に配置利用する裁量の余地があるとは考えられないところである。そして、…、②契約メンバーが個別公演出演契約を締結してひとたび当該オペラ公演に参加することとした場合においては、オペラ公演のもつ集団
自宅を家捜しされ、政界での活動などを記録した手帳を無理やり奪われたとして、矢野絢也元公明党委員長が、同党の元国会議員3人に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、矢野元委員長が敗訴した1審判決を取り消し、元議員らに手帳の返却と300万円の支払いを命じた。 南敏文裁判長は「元議員らは矢野元委員長に対し、多数の創価学会員や公明党員が危害を加えるかもしれないと脅して手帳を渡させ、妻の部屋まで捜索してプライバシーを侵害した」と判断した。 判決によると、元議員らは2005年5月に4回にわたり、矢野元委員長の自宅を訪れ、手帳を持ち帰るなどした。これに対し、週刊現代は同7月「矢野極秘メモ100冊が持ち去られた」と題する記事を掲載した。 1審東京地裁判決は「手帳は元委員長が自分の意思で渡したのに、記事で名誉が傷つけられた」とする元議員らの主張を認め、元委員長や発行元の講談社
公明党幹部だった元参院議員ら3人が、矢野絢也・元同党委員長の自宅から手帳を持ち去ったとの「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。南敏文裁判長は3人が矢野氏を脅迫して手帳などを提出させた上、自宅に上がり込んでほかの資料も捜したと認定。発行元の講談社などに計660万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、3人の請求を棄却した。3人は即日上告した。 また判決は、反訴した矢野氏側の請求を認め、持ち去った手帳などを矢野氏に引き渡し、プライバシー侵害の慰謝料として計300万円を支払うよう3人に命じた。 訴えていた元幹部は、元参院議員の黒柳明氏と大川清幸氏、元衆院議員の伏木和雄氏の3人。創価学会や同党に関する矢野氏の「極秘メモ」を持ち去ったとの同誌報道について「手帳を強奪した事実はない」と主張していた。 判決は、3人が0
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