産経新聞社がインターネットに配信した記事で名誉を傷つけられたとして、「大袈裟太郎」の名前で活動するライターの男性が110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(三角比呂裁判長)は4日、22万円の賠償を命じた昨年12月の1審東京地裁判決を支持し、男性側と産経新聞社側双方の控訴を棄却した。 1審判決によると、男性は平成29年11月9日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動中に公務執行妨害などの疑いで逮捕された。産経新聞は翌10日、逮捕についてのネット上の書き込みを紹介する記事をネット配信。記事は既に削除されている。