ネット掲示板に「実名」…書いた人物など特定するため裁判へ 「あまりにもひどい…」被害者の母親が苦しみを明かす 今回の判決がネット上の誹謗中傷に対する抑止力に繋がる可能性 ある親子の行動が“ネットいじめ”に対する、抑止力に繋がるかもしれない。 中学時代、いじめを苦に自殺未遂を繰り返したという16歳の男性・Aさん。 ネットの掲示板にAさんに対する誹謗中傷の数々が投稿され、さらに「実名」まで書かれていた。 そこで今年6月、実名を書いた人物などを特定するため、Aさんと母親はインターネット接続会社3社に対して「情報開示」を求める裁判を起こした。 「とても辛かった」被害者が明かす悲しみ この記事の画像(4枚) 事の発端は2015年。 Aさんは、埼玉県川口市の中学校に入学した直後から、同級生や先輩に悪口を言われるなどのいじめに遭っていたという。 また、Aさんの靴には「しね」という文字が書かれ、LINEに
はじめに あるブログの呼びかけで、弁護士に対する懲戒請求が大量になされていることは、既にニュースにもなっており、多くの人の知るところとなっている。 先日も、NHKのクローズアップ現代+で取り上げられていたので、ご覧になった方も多いのではないだろうか。 実は、この件について、私も懲戒請求のターゲットにされていた。 それに対し、本日、懲戒請求を行った者を被告として損害賠償請求訴訟を提起する。 本稿では、その経緯とその意義、そして、ネット上の大量の悪意にさらされることについて、若干の説明と解説を行いたい。 事実経過 まず、事実経過を確認しよう。 私のところに最初に懲戒請求書が送られてきたのは昨年2017年の6月、およそ200通が送られてきた。 私にとって、人生初の懲戒請求であったが、まさか200通もいっぺんに来るとは思いもしなかった。 ところが、その200通にとどまらず、その後、約2週間ごとに1
民事訴訟の証人尋問で名誉を傷つけられたとして、甲府市の女性が、山梨県弁護士会所属の小笠原忠彦弁護士(65)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(中西茂裁判長)は18日、請求を棄却した1審・甲府地裁判決を変更し、100万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2016年、同地裁で開かれた労働裁判に被告の会社側証人として出廷。原告側代理人の小笠原弁護士は女性に「前の仕事で3000万円横領し、辞めたのではないか」などと質問した。 女性は「犯罪者であるかのような質問をされ、名誉を毀損(きそん)された」として提訴。1審は「質問に違法性があるとはいえない」と判断したが、高裁判決は「横領の証拠はなく、質問の必要性も疑問だ」として、正当な訴訟活動と認めなかった。 小笠原弁護士は取材に「尋問が自由にできなくなるような判決だ。上告を検討する」と話した。
日本経済新聞社は第13回「企業法務・弁護士調査」を実施した。企業の法務担当者と弁護士に2017年に活躍が目立ったと思う弁護士を聞いたところ、訴訟や不祥事対応に実績のある弁護士への支持が目立った。企業が選ぶ企業法務分野1位は6年連続で中村直人氏だった。調査は10~11月に主要520社の法務担当者と、大手法律事務所を中心とする弁護士150人を対象に実施。「企業法務」「金融・ファイナンス」「国際紛争
法廷での発言や準備書面の内容をめぐり、弁護士(A)が別の弁護士(B)を名誉毀損で訴えるという珍しい訴訟の判決がこのほど、東京高裁であった。一審判決がおおむね支持され、B弁護士には、請求額220万円のうち約100万円の支払いが命じられた(一審は約120万円)。 法廷で対立する関係上、舌戦がヒートアップすることは大いにあり得るが、弁護士に限らず、発言には注意が必要になりそうだ。 ●準備書面に「ヤクザ以下の行為である。人倫にもとる」 事件の発端になったのは、ある夫婦の離婚問題。A弁護士が原告の妻側、B弁護士が有責配偶者(不貞)である夫側の代理人を務め、訴訟・調停で争った。 一連の離婚問題の中で、A弁護士(妻側)は、次の3つの段階でB弁護士(夫側)から名誉を毀損される言動を受けたと主張した。 (1)別居中の生活費(婚姻費用)をめぐる訴訟での口頭発言 第2回口頭弁論期日で、B弁護士から「弁護士として
朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、懲戒請求を呼びかけたブログ運営者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟を大阪地裁に起こした。13日に第1回口頭弁論があり、会社側は請求棄却を求めた。 訴状によると、佐々木弁護士は朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会声明に賛同しているとして、ブログで懲戒請求を呼びかけられた。5月時点で約3千件の懲戒請求を受け、業務に支障が出るなどしたという。 佐々木弁護士側は「賛同を表明したことはない。違法な懲戒請求を触発したブログ運営者は(懲戒請求をした人の)共同不法行為者に当たる」と主張。運営者に損害賠償を請求するために必要として、情報を開示するよう求めた。 ネット上の権利侵害に詳しい神田知宏弁護士によると、投稿そのものではなく、投稿が
福岡県弁護士会は4日、男性弁護士(45)(福岡市)を業務停止3か月の懲戒処分(3日付)にしたと発表した。発表によると、同弁護士は昨年3月1日夜、福岡市内の飲食店で、会食していた知人女性が後ろを向いた際に「ほれ薬」として買ったという黒い液体をグラスに入れようとした。気づいた女性側から同会に苦情があった。同弁護士は「インターネットで買った。自分を好きになってほしかった」と話しているという。 また、同会は4日、男性弁護士(75)(北九州市)を業務停止3か月の懲戒処分にした。金銭関係を巡る自らの民事調停で、面会を拒否している相手の会社関係者宅に出向きドアをたたくなどして調停に応じるよう要求。警察官が駆けつける騒ぎになったという。同じ会社を巡り2回、戒告処分を受けていた。
インターネット上での扇動を背景に、所属弁護士会に大量の懲戒請求を送られた2人の弁護士が16日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、請求者にそれぞれ60万円の賠償を求める訴訟を6月末をめどに起こす方針を明らかにした。 2人は東京弁護士会の佐々木亮、北周士の両弁護士。佐々木弁護士は昨年6月以降、身に覚えがないのに「朝鮮学校への補助金交付に賛同している」と…
「非行」あれば処分だが、「実名や住所」は弁護士に通知 朝鮮学校への補助金交付は利敵行為--などとするネット上での扇動を背景に大量の懲戒請求を送られた弁護士たちの間で、懲戒請求者に対し、損害賠償請求や刑事告訴など法的措置をとる動きが広がっている。これを恐れ、弁護士に和解金10万円を支払って謝罪する請求者も出ている。ネット空間の無責任な言説にあおられた軽率な行動が、実社会で法的制裁を受けようとしている。【中川聡子、最上和喜】 弁護士の懲戒請求は、弁護士法に基づいて誰でもできる。請求を受けて弁護士会が調査し、当該弁護士の「非行」が分かれば処分する。懲戒事由は依頼人からの預かり金の着服や過大報酬の受け取りが多い。
余命ブログに煽られて弁護士に懲戒請求を行った1000人あまりの可哀想な人達についての経緯はこちらをご参照下さい。
程度にもよりますが、下に挙げるような相談者、事件、状況では、受任に慎重になったり、受任してても辞任を検討した方がいいかもしれません。 以下列挙。 依頼者の性格・態度・心理状態を理由とする場合・過度にこちらを振り回してくる →方針をコロコロ変えるタイプや、自分でどんどんアイデアを出してきて、あまり任せてくれないタイプ。あとで揉めやすい。とはいえ、多少は誰でもそういうところはあるかもしれない。「過度に」というのがポイント。 ・勝手に動いて、状況悪化させる →離婚事件などで多い。自分で動いて状況悪化させてくる。 ・依頼者が方針に納得していない →態度が不満そうなら「どこか、本件で引っかかっているところはありますか?」と聞いて、不満点を明確にしておく。 →納得していないなら「他の弁護士にも相談してみてください。納得は大事。納得していないまま依頼しても最終的に後悔しますよ」と伝えればよい。 ・方針に
Natureは今年の科学界を振り返るため、2017年の10人を選び、彼/彼女らを通して今年のトレンドを探っている。選ばれた人たちは、科学者だけではない。患者さんもいるし、反科学の急先鋒もいる。個人的には名前を知らない人の方が多かったが、読んでみると2017年の科学界がよくわかる人選だ。中でも最後のToukan博士の話が一番印象に残った。感想を交えながら紹介する。 今年の10人David Liu: Gene corrector (遺伝子編集者)サイエンス誌の10大ブレークスルーにも選ばれていた。2重鎖RNAに働く デアミネースを用いて、DNAを切断することなく一塩基を編集する技術の開発だが、ゲノム編集できるようにするため、RNAデアミネースに変異を導入して、DNAにも働く一種の人工的酵素を作成、これをクリスパーシステムに組み込んで、任意のゲノム領域の一塩基をAからGに変換することに成功してい
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