タグ

音楽と携帯電話に関するisrcのブックマーク (6)

  • ガラケーからスマホへ:どうなるCD、どうなる音楽配信 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前回のエントリでは、着うたフルとCDシングルの年間チャートの違いから、今起こっている変化を考察してみたが、それがこれから先どういった変化をもたらしうるのか、というお話をしてみたい。とりあえず、CDシングルと着うたフルのお話からはじめて、ガラケーからスマホへの移行、CD、配信全般についてざっくりと見ていくことにする。 どうなるCDシングル、どうなる着うたフル CDシングルは長いこと右肩下がりで推移してきたが、2010年から上昇、2011年もさらに上向きで、数字だけを見れば回復しているとも取れるのだけれど、その成長は秋元康プロデュース作品やK-POPに依存するところが大きい。 良く言えばプレミアム、悪く言えば抱き合わせの特典商法が功を奏した部分もあるのかもしれないが、全体として底上げされている感はなく、AKBやK-POPブームが終われば、また大きく傾くことになりそう。 一方の着うたフルも先行き

    ガラケーからスマホへ:どうなるCD、どうなる音楽配信 - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/05/26
    ポケットUは「アウトだったMYUTA」と「セーフだったまねきTV」の中間的形態/いっそのこと法廷で争って、この手のネットサービスに対するカラオケ法理の適用の歯止めとなるような「画期的判決」を出してもらいたい
  • 日本における着うたとiTSの市場規模 - ふつうの日記 - Fraternity7

    マカだと、巡回先が「アメリカiTSの売り上げが好調だ!」とゆうニュースに接する機会が多く、脳内イメージがそっちで固まっ てしまっていたので、実はこの表は結構インパクトがあった。 レコ協が有料音楽配信の統計を取り始めたのは2005年。iTunes Music Store JAPANは同年8月に開始、着うたはこれに先行して2002のau、2003のボーダフォン(当時)、2004のDoCoMoと出揃っている。非常にざっくりだが、「インターネット・ダウンロード」が iTunes Store、「モ バイル」が着うた、と見て差し支えないように思う。 2007年の有料音楽配信は、総額750億円で、前年同期比141%。この伸びがCD売り上げの減殺分を支えている。売り上げ750億のインパク トだが、先頃撤退を発表した三菱電機の携帯電話事業の年間売り上げが1千億。利益率を考えると、有料音楽配信のGDP貢献度

    isrc
    isrc 2008/03/06
    2007年の有料音楽配信は、総額750億円で、90%を占める680億が着うたであり、60億に過ぎないiTunes Storeの11.5倍の売上げがある。「街鳴り」(街で良く耳にする曲)という現象が販売を加速している。
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/01/21
    自宅のHDDレコーダーに録画した番組をブロードバンド経由で携帯電話や携帯ゲーム機で自分が観られるようにするサービスも実装次第ではひっかかりそうです。
  • もはや音楽は消費材か──「着うた」世代の今 (1/3)

    音楽配信といえば、インターネットやメディアでよく登場する米アップル社の「iTunes Store」(iTS)など、パソコン向けのサービスをイメージする人が多いかもしれない。しかし日で最も普及し、売り上げを伸ばしている音楽配信といえば、「着うた」を始めとする携帯電話向けのサービスだ。 折しも4日には、「音楽配信において、宇多田ヒカルが今年だけで1000万ダウンロードを達成」という景気のいいニュースが飛び込んできた。今、日のダウンロードサービスを牽引する「着うた」は、どのようにユーザーに使われていて、それがどう音楽業界に影響を与えているのだろうか。ITジャーナリストの津田大介氏に聞いた。 【解説】宇多田ヒカルが1000万ダウンロードを達成 EMIミュージック・ジャパンは4日、パソコン/携帯向け音楽配信サービスにおいて、宇多田ヒカルの楽曲が合計1000万ダウンロードを突破したと発表した。集計

    もはや音楽は消費材か──「着うた」世代の今 (1/3)
    isrc
    isrc 2007/10/12
    「着うた」は、音楽をテンポラリ(一時的)なものとして消費されることを加速したんじゃないか。音楽業界は「着うた」を、音楽に興味を持たせるツールとして積極的に使った方がいいんじゃないか。
  • Napsterのゆくえ - コデラノブログ SP2

    別にゆくえシリーズを展開しようとしているわけじゃないんだが。 昨日発表されたDocomoの新シリーズで、Napsterのサブスクリプションサービスのケータイ版を展開するそうである。で、こんな展開は以前からとっくに見えていて、現在のNapsterの惨憺たる加入者数をわざわざNTTが金を出して何ヶ月も維持してきた理由を考えればいいだけのことなのである。 とくにNapster to Goは魅力的な端末不足もあって、システムとしては注目されたものの、実際の利用者数が伴わなかったわけだが、これでいくらか事情が変わる、のかな。おそらく利用者は3GPP版のほうばかりで、WMAをわざわざPCから転送して聞くなんて面倒なことをする人は、やっぱり少ないだろう。 一昨日だったか、子供を遊ばせに行った公園で、小学生がケータイで音楽を鳴らしながら、「あたしこっちの唄の方がぜったいいい!」とかなんとか言っていた。帯域

    Napsterのゆくえ - コデラノブログ SP2
  • 1