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法律とコンテンツに関するisrcのブックマーク (19)

  • 「ネット法」に反対する - 池田信夫 blog

    著作権の問題は、どうも自民党で法制化の動きが急速に進んでいるようなので、ネット規制のときと同様、MIAUなどが対策を立てたほうがいいと思う。きのう送られてきた「ネット法」についての補足説明も、自民党の動きを意識している。以前も書いたように、私は「隣接権を廃止して権利を集約する」という考え方には賛成だが、映画会社やレコード会社が「ネット権者」になるのは反対だ。境真良氏も指摘するように、ネット権を持つ事業者は制作者への正当な対価の支払い義務を負うと言うが、これは欺瞞である。最初から利用する権を付与された事業者と、利用される定めを負わされた制作者の間に、「正当な対価」など設定され得ない。流通業者が源的な権利者になり、創作者が流通業者に依存しないと作品を発表できなくなるのは、「一億総クリエイター」になり、インターネットで「中抜き」が行なわれている現状に逆行するものだ。「補足説明」では、創作者にも

    isrc
    isrc 2008/07/17
    もともと著作権法は18世紀にできた出版業界についての「業法」/業界の区分に意味がなくなった現在は、一般法である民法に吸収すべき/著作権法は強行法規ではないので、ライセンス契約で上書きできる
  • 情に棹させば流される。意地を通しても誤解され。。。 - 雑種路線でいこう

    役所でネット規制へ向けた動きが急。この夏くらい頭を冷やして質論を組み立て直したかったんだけどねー、ぜんぜん暇にならない。青少年ネット規制法の附則に違法情報対策が入って、秋の臨時国会までに何かしら方向性をみせないと、またぞろ国会で吹き上がるぞ的な恐怖もある訳で、仕方ないのかなぁ。 という訳で児童ポルノの閲覧抑止とか、犯罪予告対策とか、フィルタリングよりも微妙な議論は猛スピードで始まったばかりで、青少年ネット規制ではお疲れ様でした、みたいなことをよくいわれるんだけれども、実は官主導で全国民ネット規制の議論が始まってしまいました、こっちの方がずっとヤバいのに安堵してる場合じゃないぜ、という状況がある訳だが。 ところで昨晩は久々にひとりで風花で飲んでいた。普段はストレートのところを水割りをちびちびやっていただけなのに不覚にも酔った。夕飯をべずに飛び込んで、お通しだけで頑張ったからか。静かに飲み

    情に棹させば流される。意地を通しても誤解され。。。 - 雑種路線でいこう
    isrc
    isrc 2008/06/30
    実は官主導で全国民ネット規制の議論が始まってしまいました、こっちの方がずっとヤバいのに安堵してる場合じゃないぜ、という状況がある訳だが。
  • 来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう

    ここ数日ブログを更新できなかったのは、高市私案に対する意見書を取りまとめていたからだ。会社の名前で出しているが、いろいろなひとに手伝ってもらって、かなりの論点を網羅できた。来週は諸々の部会から提案が出そろうので、そのタイミングに合わせて対案をぶつけることが非常に重要だ。 ということで、各部会での議論を意識しつつ、業界で呑めそうな案を準備している。各項目の背景は意見書を読んでもらうのがいいだろう。この提案に賛同いただける会社があれば連絡をいただきたい。業界から出す提案である以上は地雷が残っているとまずいので、水曜まで時間がないが、きっちり詰めることが重要になる。意見書と合わせて読んで欲しい。 (いろいろ指摘をいただいたものを随時反映しています) 違法有害情報といじめ等から児童を守る政策パッケージ (たたき台) 業界としての主張の要点 ネットとテレビ・新聞・電話等の他メディアとを区別しないこと

    来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう
  • やっぱり有害コンテンツを規制するのはまずい - 雑種路線でいこう

    奥村弁護士が法案の問題点について指摘している。内閣部会案では合法有害の境界がはっきりしないし、ISPにかぶせる責任が過大だよね。意図的に萎縮効果を狙っているのだろうか。それだけならまだいいが、ISPを縛るってことはその気になれば北欧のように、いずれ有害コンテンツの閲覧を規制することもできる訳で、統治としては実に効率的。 ところで2条2項各号の「有害情報」には、情報自体が必ずしも違法ではないものも含まれていて、違法でない場合、発信者は処罰されないのに、媒介者は命令違反罪で処罰されるということになります。合法情報なのに。 お気の毒というか、納得できないでしょうね。 法制局の手が入った段階で、憲法違反などの問題は技術的に回避されるんだろうけれども、重要なのは制度にせよ組織にせよ、いちど出来てしまえば境界的な事例がいろいろ出てきて、権限なり組織を拡大する方向へ動きがちだということだ。例えば最近Wi

    やっぱり有害コンテンツを規制するのはまずい - 雑種路線でいこう
  • 青少年のネット規制法、「目的は正当でも手段が大まかすぎる」--東大教授が苦言:ニュース - CNET Japan

    インターネット業界に携わる事業者や機器メーカーなどに対して、青少年が有害情報を閲覧できないようにする措置を講ずるよう求める法案を自民党と民主党がそろって提出しようとしている。これに対して、インターネット上ではさまざまな意見が上がっている。 おりしも4月8日、携帯電話から有害でないサイトを利用できるようにするための第三者認定機関「有限責任中間法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」(EMA)が発足。モバイルコンテンツプロバイダーを中心に、法規制ではなく自主的努力によって、青少年を有害情報から守ろうとする動きが出てきている。 自民党、民主党の法案について、EMA審査・運用監視委員会の委員で、総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」で座長代理を務める東京大学教授の長谷部恭男氏に考えを聞いた。 表現活動、および、それに関わるビジネス活動に規制が必要だとしても、法的な規制

    青少年のネット規制法、「目的は正当でも手段が大まかすぎる」--東大教授が苦言:ニュース - CNET Japan
  • 「自主規制では不十分」青少年ネット規制自民法案、高市早苗議員に聞く モバイル-最新ニュース:IT-PLUS

    ただいまの操作はお受けできませんでした。 再度操作してください。 電子版 トップへ Nikkei Inc. No reproduction without permission.

  • 俺達ちゃんと政治もハックしているよ - 雑種路線でいこう

    泊まっているホテルのアイリッシュバーにMacを持ち込んで、サッカーの実況を聞きながら酔っぱらっているので適当に書く。そんな簡単じゃないよ、届いちゃいるんだ声は。数年前からずっと燻っていた有害コンテンツ規制を、丁寧に闘って、心ある仲間で闘って何年も前から踏み止まってきた。だから連中はとうとう内閣提出法案を出すのを諦めて、今度は正体を隠したまま抜き打ち的に議員立法を仕掛けてきた。政治に対して何も知らず受身でいるのは君らネットに引きこもって万能感を持て余している口舌の徒だけだよ。 何故,ネットはこんなに政治に対して消極的な参加しかしてこなかったのだろうか?ビジネスやライフハックや表現といった分野ではどんどんリアルを侵略していったのに,何故,政治のこととなると,こんなにも受身なのだろうか?と. 誤解してもらっちゃ困るんだが、政治にネット規制反対派の声はきっちり届いている。この件で僕は様々な政治家と

    俺達ちゃんと政治もハックしているよ - 雑種路線でいこう
    isrc
    isrc 2008/04/09
    確かにネットで示し合わせて集団自殺したり、家出したり、体を売っている子はいるんだ。ネットがなければ街で同じことをやるのかも知れないけれども、今とりあえず彼らがネットを使っていることは認めざるを得ない。
  • 「消費者司法」が必要だ - 池田信夫 blog

    先日の記事のコメント欄で、「青少年有害情報法案」の紛争処理機関(ADR)をどう評価するかについて議論が続いている。OhmyNewsのインタビューによれば、高市氏はこの「紛争処理機関に期待しています」とのことなので、これが今回の法案のコアだ。 しかし、その中身として「想定しているのは、インターネット・ホットラインセンターやインターネット協会です」という。ホットラインセンターについては、昨年インターネット協会副理事長の国分明男氏にICPFセミナーで話してもらったが、苦情の受理総数が、2006年には半年で約24000件だったのが、昨年(通年)は85000件と激増し、「パンク状態」だという。 今こういう紛争処理機関があり、違法性の高いものは警察に通報するしくみもあるのだから、これを増強すれば刑法などの一般法で十分だ。「青少年健全育成推進委員会」のような行政機関が懲役や罰金を課す業法が業界ごとに

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    isrc 2008/04/06
    ある関係者が「警察が2ちゃんねるを放置しているのは、今度みたいな法律を通すためだ」と言っていました。匿名の精神的幼児と、それを利用して金もうけする連中が、結果的に検閲に手を貸しているのです。
  • sakichan.org - sakichan リソースおよび情報

    sakichan.org は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、sakichan.orgが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!

    isrc
    isrc 2008/04/05
    自民党案にせよ民主党案にせよ、そこにあるのは多様な価値の尊重ではなく、特定の立場からみた価値の押し付けであって、保護者に選択することすら許さないものに見える。それは、検閲以外のなにものでもない。
  • ネット規制にばく進する自民党 「有害情報」を流せば懲役刑も|経済ジャーナリスト 町田徹の“眼”|ダイヤモンド・オンライン

    自民党の内閣部会(松村龍二部会長)と青少年特別委員会(高市早苗委員長)は先月後半、合同部会を開いて、18歳未満の青少年がインターネットでセックスや暴力などの有害情報にアクセスするのを防ぐ「有害情報の規制」法案をとりまとめた。 そのポイントは、(1)内閣府に設ける青少年健全育成推進委員会に「有害情報」を判定する権限を与え、(2)有害情報の排除のため、同委員会や総務大臣、経済産業大臣に、インターネットサービスプロバイダーやサイト管理者に対する立ち入り検査や、削除命令を出す権限を付与、(3)命令違反者には、1年以下の懲役刑や100万円以下の罰金といった刑事罰を課す―ことなどである。 ただ、法案を取りまとめる論議が拙速だったうえ、できあがった法案も重要規定の多くを政省令に委ねる乱暴な内容だ。規制対象が青少年向けの情報にとどまらず、大人も含めた国民の「表現の自由」と「知る権利」を阻害する恐れが非

    isrc
    isrc 2008/04/04
    この法案を冷静に検証すると、有害情報と判断される情報が書き込まれた場合、成人もその情報を閲覧できなくなる可能性が強い。「国民の知る権利」「表現の自由」が損なわれる懸念もある。
  • テクノロジー : 日経電子版

    isrc
    isrc 2008/03/31
    ネット権は流通の権利を、流通を担う側に預けることを意味している。制作側の許諾権を報酬請求権に格下げする権利制限なのである。収益の公正な配分は当事者間の協議。現実の力関係を考えると理想論に過ぎない。
  • 12年遅れでネット規制に乗り出す自民党 - 池田信夫 blog

    朝日新聞によれば、自民党の青少年特別委員会は、インターネットの有害情報から子どもを守るため、18歳未満の青少年が有害情報を見られないようにする対策を講じるよう、インターネットの接続業者に義務づけることなどを盛り込んだ法案の原案をまとめたそうだ。 これに対して総務部会が反対しており、結論はまだ出ていないが、21世紀になってこんな法案が出てくること自体が驚きだ。原案によれば「著しく残虐性を助長する情報」「著しく犯罪、自殺及び売春を誘発する情報」について携帯各社やネットカフェ業者などにフィルタリングを義務づけるという。また、サイト管理者やプロバイダーに対して、有害サイトの閲覧を18歳以上の会員に限ったり有害情報を削除したりすることを義務づける。違反した場合、罰金や懲役も設ける。 インターネットの歴史を知っている人ならすぐ気づくと思うが、これは1996年にアメリカで成立した通信品位法(CDA)

    isrc
    isrc 2008/03/22
    インターネットには国境がないのだから、国内法でそんな規制をしても、有害情報の圧倒的多数を占める海外のサイトは取り締まれない。今時こんな時代錯誤の法案が国会に出されるのは日本の恥だ。
  • 「ネット法」について - 池田信夫 blog

    一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規

    isrc
    isrc 2008/03/21
    こういう新法は実現するとも思えないし意味もない、というのが私の印象だ。著作権法を抜本改正し、隣接権を廃止して権利を著作者に集中し、譲渡可能な報酬請求権として著作権を規定しなおすのが本筋だと思う。
  • テクノロジー : 日経電子版

    電通、三菱UFJ信託銀行など大手企業が相次ぎ参入を表明する「情報銀行」。ここに挑むベンチャー企業がDataSign(東京・渋谷)だ。同社の太田祐一社長は情報銀行という言葉が生まれる…続き 中部電力が「情報銀行」参入へ 電力データを活用 [有料会員限定] 「情報銀行」説明会に200社 データ流通の枠組み始動

    テクノロジー : 日経電子版
  • リバタリアンな日本経団連 - 池田信夫 blog

    きょうのICPFシンポジウムがニュースになるとすれば、総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の中心人物である中村伊知哉氏が、「情報通信法」(仮称)について、「日経団連の案を支持する」と明言したことだろう。 当ブログでも何度かふれたように、業界ごとに縦割りになっている通信・放送規制をレイヤー別に再編成する情報通信法の考え方は、私も10年前から提言してきたことであり、ごく常識的な改革だ。しかし、この「丸」であるインフラの問題をほったらかしにして「表現の自由」ばかり問題になるのはおかしい、と中村氏はいい、「コンテンツの問題については、経団連の案のように原則規制なしにするほうがすっきりする」と評価した。 その経団連の提言は、ちょっと財界の文書とは思えないぐらいリバタリアンだ。特に通信業界にくらべて「放送については、制度発足以来、制度的枠組みについてほとんど手が付けられていない

  • 日本経団連:通信・放送融合時代における新たな情報通信法制のあり方 (2008-02-19)

    I.はじめに この10年間の情報通信分野の急速な技術革新は、新たな産業を創造し、経営・政策・社会的課題に対する新たな解決手段をもたらす一方、既存の事業分野の常識や事業間の垣根を大きく崩し、旧来の技術等を踏まえて歴史的に作り上げられてきた制度の抜的な再構築を迫っている。特に、デジタル化、IP化、ブロードバンド化等により、技術的には通信と放送は世界的にも融合の速度を速めており、欧米、韓国等のICT先進諸国においては、制度改革への取り組みが加速化している。 また、知価社会における情報通信分野の技術革新は、産業革命に匹敵する変化をもたらすことが想定される。かつてグーテンベルグによる印刷機の発明が宗教改革を惹起し、産業革命が王政の終焉と近代民主主義国家の成立を促したことと同様、情報通信革命はボーダレスに経済・産業構造、国家と国民の関係など政治構造、人々の価値観・規範・文化等の社会構造までにその影響

  • 「通信と放送の融合」のこれから - 池田信夫 blog

    著者(中村伊知哉・慶応大学教授)は、私の長年の友人である。郵政省を10年前に「脱出」し、今は総務省のブレーンとして「情報通信法」についての研究会の中心になっている。ここでは、書のコアである政策の部分について簡単にコメントしておく。 著者の専門である「コンテンツ政策」が大きな分量を占めているが、率直にいってよくわからない。そもそも「コンテンツ政策なんてあるの?」と経産省のコンテンツ課の官僚でさえいうぐらい、役所と一番なじまない分野だろう。もちろん著者はそれを踏まえた上で、政府に何ができるか、いろいろさぐっているのだが、私は文化庁みたいに民間のじゃまをしないことが最高の政策だと思う。その意味で重要なのは著作権なのだが、これは他省庁の縄張りに口を出さないという節度からか、7ページ半しかない。 情報通信法をめぐる議論でも、メディアからの批判は「ネットコンテンツ規制の強化」に集中した。これは中

    isrc
    isrc 2008/01/18
    コンテンツのレイヤーは普通の新聞・出版と同じなのだから、総務省が規制するのはおかしい。新聞は、情報通信法の言葉でいえば「特別メディアサービス」だが、何も規制はないし、それで別に問題は起こっていない。
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • 法律では防げないネットいじめ:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 総務省は12月6日、電気通信事業法、放送法など現行の通信、放送関連の法律を一化して「情報通信法」(仮称)として2010年の通常国会に提出する方針を発表しました。 今回はこの法律が構造的、質的にザルだということ、でもザルで構わないというお話をいたしましょう。問題の質的解決は、法規制ではなく、実効性あるCSR(企業の社会的責任)旋策の推進によってこそ可能になる、というアウトラインです。 「表現の自由」からのネット規制反対 総務省サイドの言い分はこんな具合です。「社会的な影響の大きいインターネットのコンテンツを、現在の放送と同じように(1)政治的な中立性が保たれているか(2)公序良俗に反していないか――などの観点から規制できるようにする」と。

    法律では防げないネットいじめ:日経ビジネスオンライン
    isrc
    isrc 2007/12/18
    放送法、電波法で縛っている対象が、ネットにもはみ出した部分についてだけ、なんとなく格好がつけばそれでよしという法案。Network Abuseへの実効性は一切ない。ユーザーサイドからの自浄努力が、唯一最大の力
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