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法律とcopyrightに関するisrcのブックマーク (13)

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  • 海賊版サイト「ブロッキング要請は法的に無理筋」東大・宍戸教授、立法を議論すべきと批判 - 弁護士ドットコムニュース

    海賊版サイト「ブロッキング要請は法的に無理筋」東大・宍戸教授、立法を議論すべきと批判 - 弁護士ドットコムニュース
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    isrc 2018/04/06
    公開の議論もなく性急に決着を付けることで、そのツケを国民全体の「通信の秘密」「知る権利」に回そうというのは、私にとっては理解しがたいこと
  • ダウンロード違法化についての超初歩的な経済学 - 池田信夫 blog

    著作権法30条を改正して「私的複製」から違法コンテンツを除外する、いわゆるダウンロード違法化が、次の国会に提出される見通しになったようだが、あきらめるのは早い。総選挙では民主党の勢力が増えると予想されているので、参議院で否決すれば葬れる。 これについては以前の記事でも書いたように、侵害による権利者の損失と宣伝効果による利益は、ほぼプラスマイナスゼロだというのが、多くの実証研究の結果だ。Oberholzer-Gee and Strumpf(O-S)論文については、その後も論争が続いているが、この論争で双方ともに前提としているのは、この論文は金銭的利益だけを測定したものだということだ。つまりファイル共有によるレコード会社の損失をC、宣伝によって売り上げが増える効果をBとすると B≒C・・・(1) というのがO-Sの結論だが、消費者は音楽を聞くことで効用を得るので、来の問題はダウンロード

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    isrc 2008/10/24
    少なくとも音楽産業では、ダウンロード違法化の社会的な効果はマイナスになる可能性が高い。この損失は負の外部効果を考えるともっと大きく、P2P等に萎縮効果をもたらし、cloud computingのようなイノベーションを阻害する
  • 「ネット法」に反対する - 池田信夫 blog

    著作権の問題は、どうも自民党で法制化の動きが急速に進んでいるようなので、ネット規制のときと同様、MIAUなどが対策を立てたほうがいいと思う。きのう送られてきた「ネット法」についての補足説明も、自民党の動きを意識している。以前も書いたように、私は「隣接権を廃止して権利を集約する」という考え方には賛成だが、映画会社やレコード会社が「ネット権者」になるのは反対だ。境真良氏も指摘するように、ネット権を持つ事業者は制作者への正当な対価の支払い義務を負うと言うが、これは欺瞞である。最初から利用する権を付与された事業者と、利用される定めを負わされた制作者の間に、「正当な対価」など設定され得ない。流通業者が源的な権利者になり、創作者が流通業者に依存しないと作品を発表できなくなるのは、「一億総クリエイター」になり、インターネットで「中抜き」が行なわれている現状に逆行するものだ。「補足説明」では、創作者にも

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    isrc 2008/07/17
    もともと著作権法は18世紀にできた出版業界についての「業法」/業界の区分に意味がなくなった現在は、一般法である民法に吸収すべき/著作権法は強行法規ではないので、ライセンス契約で上書きできる
  • テクノロジー : 日経電子版

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    isrc 2008/03/31
    ネット権は流通の権利を、流通を担う側に預けることを意味している。制作側の許諾権を報酬請求権に格下げする権利制限なのである。収益の公正な配分は当事者間の協議。現実の力関係を考えると理想論に過ぎない。
  • 「ネット法」について - 池田信夫 blog

    一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規

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    isrc 2008/03/21
    こういう新法は実現するとも思えないし意味もない、というのが私の印象だ。著作権法を抜本改正し、隣接権を廃止して権利を著作者に集中し、譲渡可能な報酬請求権として著作権を規定しなおすのが本筋だと思う。
  • 第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRM(Degital Right Management:技術的保護手段あるいは技術的制限手段)回避規制の現状については第36回にも書いたが、今回は特に、DRM規制と私的複製の権利制限との関係について書いておきたい。 まず、話の前提となる平成11年のDRM回避機器規制の導入経緯から書き始めるが、著作権法にDRM回避規制を導入することを決めたのは、平成10年12月の「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書」であり、不正競争防止法にDRM回避機器規制を導入することを決めたのは、平成11年2月の「コンテンツ取引の安定化・活性化に向けた取り組みについて-産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ小委員会及び情報産業部会基問題小委員会デジタルコンテンツ分科会合同会議報告書-」である。(行政に属する有識者会議の報告を元に法改正がなされるのは常に不可

    第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    isrc 2008/01/10
    日本はフェアユース型ではなく、列挙型の権利制限を行っているにもかかわらず、時代に即した権利制限規定の導入が常になおざりにされ、私的複製の権利制限の中に全ての矛盾が押し込まれてしまっている
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか

    ■ 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか 11月の情報ネットワーク法学会大会の個別発表で、「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」というご発表があった。その際に私は質問をしたのであるが、その意味するところは聴衆の方々にもわかりにくいものだったと思われるので、その趣旨をここに書き留めておくことにする。その前に、その考察に至る背景から。 「ダウンロード違法化」を望むのは権利者だけではない いわゆる「ダウンロードの違法化」、つまり、違法複製物又は違法配信からの録音録画を著作権法30条の適用対象外とする著作権法改正に向けた文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の検討は、昨今の反対派の論調では単純に「権利者(流通業者)の横暴」とみなされているようだが、私には、それとは別の動機によって(を伴って)推進されているように感じられる。 それはつまり、

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    isrc 2007/12/29
    キーワード指定で地曳ダウンロードをしても、ファイルは「Cache」フォルダに作られるだけで「Down」フォルダには作成されないのであるから、「ダウンロード違法化」で言うところの「ダウンロード」行為は成立しない
  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

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    isrc 2007/12/25
    無線機にbroadcast flag機能をつけるよう義務づけたFCCの決定が「FCCには電機製品を規制する権限はない」として裁判所に却下され、確定した。
  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

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    isrc 2007/12/25
    「ダウンロード違法化」と聞いただけで、コンプライアンスにうるさい企業は、オフィスからYouTubeなどへのアクセスをブロックするだろう。こうして新しいビジネスの市場が萎縮し、新しい企業も出てこなくなる。
  • 第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、文化庁では私的録音録画小委員会が開催され、ネットでは多くの記事(ITmediaの記事1、記事2、記事3、internet watchの記事1、記事2、日経TechOnの記事)になっている。これらの記事に書かれている、ダウンロード違法化を一方的に不可避とする文化庁のあまりの暴挙に私は唖然とした。 既に様々なブログや掲示板で批判の嵐が吹き荒れているるが、この暴挙に対しては、例え小さなものでも反旗は一つでも多くあげなくておかなければならない。文化庁は行政として絶対にしてはならないことをしたのだ。 私もまず記事にかかれているダウンロード違法化に関する各委員と文化庁の発言を簡単にまとめてから、文化庁の暴挙を批判する。(以下は、私が各記事から勝手にまとめたものであることをお断りしておく。強調も私がつけたもの。正確な内容については、上のリンク先の記事をご覧頂きたい。) ・「ダウンロード違法化に反対

    第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    isrc
    isrc 2007/12/21
    ダウンロードに関しては、その行為に1個人しか絡まないので、「情を知って」の要件は証明も反証もできない。文化庁の施策は、合法サイト認定という裏返しの違法サイト認定でネットを規制したいという思惑が見える。
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

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    isrc 2007/12/19
    民事訴訟法は、訴訟前の証拠保全手続きを認めており、著作権者側から「違法ダウンロードをしているに違いない」と目をつけられたが最後、パソコンに記録されているデータの全てを複写していく可能性も十分あります
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