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店舗の外装スクリーンの意匠を提案したデザイン監修者が、自分も共同著作者として名前を出す権利があると主張して竹中工務店などを訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は10月13日、監修者の主張をすべて退けた。
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