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著作権と知的財産高等裁判所に関するquelo4のブックマーク (1)

  • 外観の「著作者」は誰?監修者が敗訴

    店舗の外装スクリーンの意匠を提案したデザイン監修者が、自分も共同著作者として名前を出す権利があると主張して竹中工務店などを訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は10月13日、監修者の主張をすべて退けた。

    外観の「著作者」は誰?監修者が敗訴
    quelo4
    quelo4 2017/11/08
    “和柄を使った創作物は数多い、成果物に寸法や配置など具体性を伴った表現がなければ創作性は認められないというのが理由。1審は「ありふれた表現の域を出ないから共同著作としての創作的関与は認められない」”
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