4月19日に文部科学省と厚生労働省が示した「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」が国民に衝撃を与えている。「国民」といったが、とりわけ直接の当事者である福島県民への衝撃が大きかった。その骨子は、「ICRP(国際放射線防護委員会)の「非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル」1~20mSv/y(1年あたり20ミリシーベルト)を暫定的な目安として設定し、今後できる限り、児童生徒の受ける線量を減らしていくことを指向」するというものだ。ここから複雑な換算を行って1時間あたり3.8μSvという数字を引き出し、これを福島県内の幼保育園と小中学校の校舎などを通常利用する際の限界放射線量とする具体的な基準が導かれる。 この「暫定的考え方」が大いに問題をはらんだものであることは、このブログの4月20日の文章「原発による健康被害の可能性と安全基準をめぐる情報開示と価値の葛藤」
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